・弁護士報酬について
項目 | 費用・内容説明 |
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相談料 | 初回(30分):無料 2回目(30分):2,500円 3回目以降(30分):5,000円(受任後は、その事件に関し無料) |
着手金 | 委任事務処理の対価としてお支払頂くものです。 案件に応じて、柔軟にご相談に応じております。 依頼者の負担が少ない支払プランの提示を心がけております。 まずはお気軽にご相談ください。 |
成功報酬金 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 概ね,経済的利益の10%前後です(経済的利益が大きいほど%は小さくなります)。 ただ,事件の種類にもよりますので,担当弁護士にご確認ください。 また,経済的利益が算定できないもの(例えば離婚成立)についても,担当弁護士にご確認ください。 |
実費 | 申立費用,郵便切手代,謄写料,交通通信費などに充当するものです。 |
以下,事件の類型ごとの着手金など
(基本的には事件の種類によります。以下はあくまで目安ですので,具体的な金額につきましては担当者にご確認ください)
交通事故
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 事件を依頼したときに,その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払頂くものです。 概ね1~20万円(税別)です。事件の種類にもよりますので, 担当弁護士にご確認ください(なお,着手金後払い可能な場合あり)。 |
成功報酬金 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 概ね,経済的利益の10%ですが,事件の種類・難易等にもよりますので,担当弁護士にご確認ください。 |
離婚・男女問題
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 事件を依頼したときに,その事件を進めるにあたっての委任事務処理の対価としてお支払頂くものです。 概ね20~25万円(税別)です。事件の種類にもよりますので,担当弁護士にご確認ください(なお,着手金後払い可能な場合あり)。 |
成功報酬金 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。概ね,経済的利益の10%ですが,事件の種類にもよりますので,担当弁護士にご確認ください。 |
借金問題
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 委任事務処理の対価としてお支払頂くものです。 事件の種類によります。 過払い金請求:1万円~10万円 自己破産:個人 20~30万円、事業主・会社 30〜50万円(成功報酬込) 個人再生:30~40万円(成功報酬込) 案件に応じて、柔軟に対応させて頂きますので まずは気軽にご連絡ください。 |
成功報酬 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 概ね,経済的利益の10%ですが,事件の種類にもよりますので, 担当弁護士にご確認ください。 |
不動産・建築
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 委任事務処理の対価としてお支払頂くものです。 10万円 ~ 50万円 |
成功報酬 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 経済的利益の10%~15% |
労働事件
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 10万円 ~ 30万円 |
成功報酬 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 経済的利益の10%~15% |
仮処分
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 面談強要禁止、架電禁止等・・・10万円〜 不動産の仮差押え・・・20万円〜 |
成功報酬 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 経済的利益の10%~15% |
後見など
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 任意後見契約手数料・・・10万円〜 成年後見申立費用・・・10万円〜 遺言書作成・・・10万円〜 ホームロイヤー契約・・・月5千円程度 財産管理・・・月1万円〜 |
その他 | 事件が終了した時に,事案に応じてお支払頂くものです。 詳しくは担当弁護士にご相談下さい。 |
その他、一般の金銭請求
項目 | 費用・内容説明 |
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着手金 | 10〜40万円 |
成功報酬 | 事件が終了した時に,成功の程度に応じてお支払頂くものです。 経済的利益の10%~15% |
刑事事件
項目 | 費用・内容説明 |
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認め事件 | 起訴前(不起訴、略式命令で済む)・・・着手金 20万円 成功報酬 示談など 5万円) 起訴後のみ・・・着手金 20万円(起訴前から継続の場合は10万円) 成功報酬 保釈 4万円、減刑 3万円 |
否認事件 | 起訴前・・・・30万円(接見6回分)+(接見回数ー6)× 2 起訴後・・・・30万円 + 公判回数(判決を除く)× 10 |
*認め(自白)事件は,重大事件(殺人や強盗など)でないもの(たとえば,窃盗,薬物,痴漢等)の初犯(前科なし)について記載致します。
*その他の自白事件~事件の種類にもよりますので,担当弁護士にご確認ください。